鳳山 徳行


強盗致死傷冤罪事件裁判関係

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実際の行動

平成26年 11月 友の会事務局

11月4日付で上告棄却の通知が届きました。
これは鳳山がこの不当な判断で20年の刑に服すことを示しております。
先日鳳山の一審で裁判員を務めた方から、当ホームページにて事件の詳細を知り理解をしないままで間違った判断をしてしまった事を謝罪する内容のメールが届きました。
今回の棄却の理由は、上告趣意書の内容が憲法違反にも判例違反にも当たらない、単なる法令違反・事実誤認・量刑不当の主張で、上告審で争う内容ではないという事でした。
ホームページにアップされている上告趣意書を確認ください。
最初の項目の中心的な内容として明確にこれだけの証拠や流れの矛盾を無視したまま、判決を維持するのは正義に反するとして、上告審の判断として職権破棄を求める事が書いてあります。
つまり、控訴趣意書を含めた真実を十分に審議して欲しいと訴えております。
しかし判決理由にはそのことには触れておらず、上告審で審議する内容ではないとしております。
最高裁判所は、今回理由とした刑訴法の第405条のほかに大411条で著反正義事由による職権破棄が認められており、そこへ訴えることは決して上告理由に当たらないという事はありません。
第405条と第411条を簡単に説明すると、第405条は憲法違や判例違反がある事件のみ上告審では審議して、それ以外の理由ではそれに当たらないという意味です。
第411条は、著しく正義に反する場合という意味です。
裁判所は今出の理解不能な判決を出していますが、皆様から見て、上告趣意書の判例違反の部分を見て、この細かく解説を含んだ内容が、判例違反の主張以外の何に見えますか?
また実際に判断した裁判員が、公判では理解が不十分であり、間違った判断をした言っています。
これは明確に公判でに審議や提示された証拠が足りなかった事を表しています。
裁判員は裁判官です。
判断した人間が過ちを認めている事を、そのままの判決として維持する事以上の正義に反する事があるのでしょうか?
この後に他の裁判員方からもそのようなメールが届くかも知れません。
これをこのまま見過すのでしょうか?
今回この判断をしたのは、第一小法廷の桜井龍子、金築誠志、白木勇、山浦前樹、池上政幸、各最高裁判事です。
裁判長裁判官を務められた桜井龍子判事は、先日もご自身が専門としている労働問題の民事栽培では、非常に明確な判断をしておりました。
皆の共通の考えですが、真実を証明したいって事ではなく、私たちの望みはすでに趣意書で訴えた、明確になっている真実を審議して貰うことです。
この判断に対して異議の申し立てをしました。
この5名の最高裁判事が適正な審議をしてくれる事を願いします。
友の会の皆様には鳳山に対して、また世論にたいして引き続きより大きな声で訴えて戴けますようお願い申し上げます。


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冤罪と戦う【鳳山徳行】を救う!鳳山友の会

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